「停止処分(効力の停止)」について
「停止処分(効力の停止)」というのは、技能証明(国家資格)を有する者が、何らかの理由でその効力を一時的に停止される処分を指します。
この処分事由は、航空法第132条の53に定められています。
号 処分事由(概略)
第1号 幻覚を伴う精神病等、航空機の安全飛行に支障を及ぼすおそれのある病気の存在が判明したとき
第2号 安全な飛行に支障を及ぼす身体の障害(運動障害・意識障害など)を生じていることが判明したとき
第3号 アルコール、麻薬、大麻、あへん、覚醒剤中毒者であると判断されたとき
第4号 この法律またはこの法律に基づく命令・処分に違反したとき
第5号 無人航空機を飛行させる際に「非行または重大な過失」があったとき
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